家電・電化製品の回収

よろずカンパニー
横浜市旭区鶴ヶ峰1-41-7
店主 富田博史
電話 045-307-2410
神奈川県公安委員会古物商許可
第451460003695号
 
ご家庭内の不要品の片づけから、お店の改装・事務所のお引越しのお手伝いまで… どうぞ、お気軽にご相談ください。
 
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家電リサイクル法とは…  
一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・パソコン)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
■参考サイト 経済産業省ホームページ
 
★リサイクル法の課題(1) 買い換えない時は、ちょっと面倒… 

電化製品を買い換える時は、ほとんどの配達業者が古い家電を持ち帰ってくれますが(有料)、買い換えないで、廃棄だけをしたい場合は、自分で手続きをしなければなりません。もちろん、市町村では回収をしてくれません。

■参考 横浜市ホームページ  市では回収しない「家電製品」の捨て方

★リサイクル法の課題(2) 

本当に資源としての再利用価値しかないものを、捨ててますか?

家電リサイクル法のリサイクルとは、基本的に家電の素材部分を指しており、中の部品は対象外です。
 
かつては修理して使うことが当たり前であった電化製品も、今は買い換える方が安いというケースもあるため、少し調子が悪くなると私達は、もう買い換えることを考えてしまいます。
 
その原因は、低価格製品の流通だけにあるわけはなく、増え続ける高齢者世帯と母子家庭、あるいは不必要なまでに進化し続けるデジタル機器など、私達の生活様式にも大きく起因していると思われます。
 
つまり… 部品の故障だけで、本来は捨てなくても使えるものまで、私達は「高いお金を払って捨てている、あるいは捨てさせられている」という事実に、いまスポットライトを当てて考える必要があるのです。
 
使えるものはお金に換わる。 

これを最も端的に現している事象が、インターネット・オークションです。言い換えれば、それほどまでに「ユーズド製品」には、高い需要があるということなのです。

例えば… 大学合格が決まって都内や県外に下宿するご子息に、全て新品の電化製品を買い与える必要があると思いますか?

テレビや電話機は、4年間限定の使用であれば、中古でも十分使えます。そして…

重要なのは、その製品が、この事実に早く気づき、リサイクル法で廃棄をしてしまう前に、私達に相談された人々の持ち物であったということなのです。

 
  ※万が一、通じない場合は045-307-2410までお電話をください。
 
当店では、お客様のご不要になった家電製品を
1.リユースできるものとできないものに整理します。
2.リユースできるものは、無料回収及び買取いたします(運搬費用が発生するケースもあります)。
3.できないものは、お客様に代わって面倒な手続きを完了させます。
※請け負う業務の中に、国や市町村からの資格が必要となるものについては、「お客様の代行者」としての立場で実施するかたちとなりますことをご了承願います。

よろずカンパニー 〒241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰1-41-7  電話 045-307-2410/ファックス 045-383-7833

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